民泊を始めようと考えている方で、「旅館業」での開業を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ開業しようとすると「どんな許可が必要なのか」「どこにいつまでに申請すればいいのか」「申請に間違いがないか」といった不安もつきものです。
本記事では、旅館業の許可申請に必要な書類、申請の流れ、費用と期間、そして遵法的な運営のために把握すべきポイントを実務的に解説します。
この記事でわかること
- 旅館業に必要な許可申請の種類と内容
- 許可申請の具体的な手順と期限
- 遵法的な運営のために押さえるべきポイント
この記事の執筆者
【免責事項】
・本記事における「民泊」とは、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、旅館業法に基づく簡易宿所営業、および特区民泊制度のいずれも含む総称です。
・本記事の内容は、2025年12月時点で確認可能な法令・制度・サービス内容等に基づき作成しています。最新の法令や制度、各サービスの詳細については、必ず各自治体や事業者の公式ホームページにてご確認ください。
旅館業とは
旅館業の特徴
旅館業では、営業の種類によって客室の構造や面積、設備に関して旅館業法施行令および各自治体の条例で定められた基準を満たす必要があります。
また、宿泊者名簿の作成・保存が義務付けられており、宿泊者の本人確認も必要です。
なお、自治体によっては独自の上乗せ基準を設けている場合があります。そのため必ず管轄の保健所で確認することが重要です。
詳しくは、以下の記事でも解説をしているのでご参照ください。

旅館業の許可申請の流れ
旅館業を始めるには、旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。一般的な申請の流れを4つのステップに分けて解説します。
許可申請の前に、管轄の保健所(特別区では保健所、一般市では市の窓口)に事前相談を行うことが推奨されます。
事前相談では、施設の立地や建物の用途、構造が旅館業の基準に適合しているかを確認します。なお、旅館業の許可権限は保健所設置自治体にあるため、申請先は施設所在地を管轄する保健所(都道府県、政令指定都市、中核市、特別区など)となります。
事前相談の段階で確認すべき主な項目は以下の通りです。
・用途地域の確認(建築基準法上、旅館業が可能な用途地域であるかを確認します。具体的な判断は自治体により異なります)
・建物の用途変更 (既存建物を転用する場合、用途変更の確認申請が必要かどうかを確認します)
・消防法令適合(消防設備の設置基準や防火対象物としての届出要件を確認します)
・条例・要綱の確認(自治体独自の上乗せ条例や指導要綱の有無を確認します)
・近隣対策(住民説明会の実施義務や同意書取得の必要性を確認します)
事前相談では、配置図・平面図や建物の登記簿謄本などを持参すると、より具体的なアドバイスを受けられます。また、消防署への事前相談も必要となるケースが多くあります。
事前相談で施設基準への適合性の高さが確認できたら、正式に許可申請を行います。申請先は、施設所在地を管轄する保健所(または自治体の衛生担当窓口)です。
許可申請時に提出する主な書類は以下の通りです。
・旅館業営業許可申請書
・施設の構造設備を明らかにする図面(配置図、各階平面図、正面図、側面図など)
・客室の見取図
・建物の登記事項証明書または建築確認済証
・申請者の欠格事由に該当しないことを誓約する書類
・法人の場合は、定款または寄附行為の写し、登記事項証明書
・消防法令適合通知書
自治体によっては、周辺住民への説明状況を示す書類や、近隣住民の同意書、建物の所有者の承諾書(賃貸物件の場合)などが求められることがあります。申請手数料も納付する必要があります。
書類審査が完了すると、保健所の担当職員による施設の実地検査が行われます。検査では、申請書類に記載された内容と実際の施設が一致しているか、旅館業法施行令および各自治体の条例で定められた構造設備基準を満たしているかが確認されます。
検査で確認される主な項目は以下の通りです。
旅館・ホテル営業の場合
・客室面積(旅館業法施行令および自治体条例で定められた基準を満たしているか)
・玄関帳場または本人確認設備の設置状況
・換気設備(適切な換気が確保されているか)
・採光・照明(客室や共用部分に十分な照明があるか)
・非常用照明(停電時の避難経路確保のための非常用照明装置)
・避難経路(火災時などの避難経路が確保されているか)
・衛生設備(トイレ、洗面所、浴室等の数と清潔性)
・消防設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの設置状況)
検査の結果、基準に適合しない箇所が見つかった場合は、改善・是正を求められます。改善後に再検査が行われます。
施設検査に合格すると、営業許可証が交付されます。許可証には、営業者の氏名(法人の場合は名称と代表者名)、施設の名称・所在地、営業の種類(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業等)などが記載されます。
許可証を受領した後、営業を開始する前に以下の手続きが必要となる場合があります。
・消防署への防火対象物使用開始届(施設を使用開始する7日前までに提出)
・税務署への開業届(個人事業主の場合は開業後1か月以内)
・都道府県税事務所への事業開始等申告書(宿泊税の対象地域では別途申告が必要)
必要な申請書類
旅館業の許可申請では、多数の書類を準備する必要があります。ここでは、一般的に必要とされる書類を解説します。
官公庁に提出する書類一覧
以下の書類を保健所(または自治体の衛生担当窓口)に提出します。自治体によって様式や名称が異なる場合があるため、必ず管轄の保健所で最新の様式を確認してください。
| 旅館業営業許可申請書 | 営業者の氏名、施設の名称・所在地、営業の種類などを記載 |
| 欠格事由非該当の誓約書 | 旅館業法第3条第2項に定める欠格事由に該当しないことを誓約 |
| 法人の場合の追加書類 | 定款または寄附行為の写し、登記事項証明書 |
| 建物の権原を証する書類 | 登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、所有者の承諾書など |
| 建築基準法関連書類 | 建築確認済証、検査済証、用途変更確認済証など |
| 消防法令適合通知書 | 消防署から交付される適合通知書または検査済証の写し |
| 周辺住民への説明に関する書類 | 説明実施報告書、住民説明会の記録、近隣住民の同意書(自治体により異なる) |
| その他 | 営業者の住民票の写し、印鑑証明書、手数料納付に関する領収書 |
作成が必要な図面や添付書類
施設の構造設備を明らかにするために、以下の図面を作成・提出する必要があります。
これらの図面は、建築士や設計士に依頼して作成することが一般的です。
| 配置図 | 敷地全体における建物の配置、敷地境界線、道路との関係を示す(縮尺1/100~1/500程度) |
| 各階平面図 | 各階の間取り、客室の配置、共用部分の位置と広さを示す(縮尺1/50~1/100程度) |
| 正面図・側面図 | 建物の外観を示す立面図 |
| 客室の見取図 | 各客室の詳細な間取り図、ベッドの寸法と配置、設備の位置を明示 |
| 設備配置図 | 換気設備、給排水設備、電気設備、消防設備の配置を示す |
| 避難経路図 | 緊急時の避難経路、非常口の位置、誘導灯の配置を示す |
| 求積図 | 客室の延床面積や宿泊者一人あたりの面積を算定するための図面 |
自治体による書類の違い
自治体によっては、上記の基本的な書類に加えて、独自の書類提出を求める場合があります。
例
東京都:玄関帳場(フロント)の設置に関する書類
京都市:近隣住民への説明実施報告書、住民説明会の開催記録
大阪市:周辺環境への配慮に関する計画書
これらの地域差については、必ず事前相談の段階で確認し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。
申請に必要な費用と期間
申請にかかる費用
旅館業の許可申請にかかる主な費用は以下の通りです(金額は目安であり、自治体や施設の状況によって変動します)。
| 許可申請手数料 | 約15,000円~30,000円(自治体により異なる) |
| 消防設備の設置 | 自動火災報知設備約30万円~100万円、 誘導灯1基あたり約2万円~5万円、 消火器1本あたり約5,000円~1万円、 スプリンクラー設備:約数百万円~1,000万円以上 (建物用途・延床面積・収容人員等の条件により設置が求められる場合) |
| 用途変更の確認申請手数料 | 約1万円~5万円(建物の延床面積による) |
| 図面作成費用 | 約5万円~50万円(建築士・設計士への依頼内容による) |
| 行政書士への代行費用 | 約10万円~50万円(依頼内容による) |
申請にかかる期間
許可申請から許可取得までの一般的な期間は以下の通りです(自治体により異なります)。
| 書類準備・申請 | 2~4週間 |
| 書類審査 | 2~4週間 |
| 施設検査 | 1~2週間 |
| 許可証交付 | 1週間 |
施設の改修工事が必要な場合や、用途変更の確認申請が必要な場合は、さらに期間が延びる可能性があります。また、自治体によっては条例で住民説明義務が課されている場合があり、その場合は説明会の実施や同意書取得に追加で1~2か月程度必要となることがあります。
開業予定日から逆算して、十分な余裕を持って申請準備を始めることが重要です。
よくある質問
- 自治体によって基準が異なると聞きましたが、どう調べればよいですか?
自治体の公式ウェブサイトで「旅館業法施行条例」や「旅館業営業の手引き」を確認するか、管轄の保健所に直接問い合わせることが確実です。行政書士に相談する方法もあります。東京都や京都市など、観光地として民泊が盛んな地域では、独自の上乗せ基準が設けられていることが多いため、必ず事前に確認してください。
- 賃貸物件でも旅館業はできますか?
賃貸物件でも可能ですが、建物所有者の承諾が必要です。賃貸借契約書に用途制限がある場合は、事前に契約内容を確認し、必要に応じて所有者と交渉する必要があります。また、所有者の承諾書を許可申請時に提出する必要があります。
- 住宅宿泊事業法の届出と旅館業の許可、どちらを選ぶべきですか?
年間の営業日数が180日以内で十分な場合は、届出制である住宅宿泊事業法が手続き面では簡便です。通年営業を希望する場合や、より本格的な宿泊事業を展開したい場合は、旅館業の許可取得が適しています。ただし、旅館業は設備基準が厳しく、初期投資も大きくなる傾向があります。
- 許可申請を自分で行うのは難しいですか?
必要書類の収集や図面の作成など、専門的な知識が求められる部分があります。時間と労力がかかる可能性があるため、行政書士や建築士に相談することで、手続きがスムーズに進む可能性が高まります。ただし、自治体の窓口で丁寧に相談しながら進めれば、自己申請も可能です。
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