マンスリーマンションとは、原則として1ヶ月以上の滞在を前提とした短期賃貸借物件で、家具家電が備え付けられていることが一般的です。
利用者と短期賃貸借契約を締結し、施設の衛生上の維持管理責任を利用者側が負う点で、宿泊施設とは異なります。通常、旅館業には該当しないものとして扱われる物件とされており、厚生労働省の通知では1ヶ月を目安期間として、それより短い期間のサービスは基本的に旅館業のサービスと判断されています。1ヶ月以上の滞在が旅館業ではなく賃貸借契約であると根拠付けるための資料という観点から、書面または電磁的記録により契約書を作成することが必要とされています。
住宅宿泊事業(民泊)においても、滞在期間が1ヶ月以上となる場合に賃貸借契約を締結したときは、宿泊日数に算定されない扱いとなります。ただし、後から賃貸借契約に切り替えることは不正計上防止のため認められていません。仲介サイト等に掲載する際には、宿泊施設ではなく賃貸物件であることを明確に表示することが求められます。

