簡易宿所とは、旅館業法に基づく営業形態のひとつで、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を指します。
カプセルホテル、山小屋、ゲストハウスなどが該当し、一般的な旅館やホテルとは異なり、相部屋やドミトリー形式での宿泊提供が認められています。
営業には都道府県知事等の許可が必要で、客室の延床面積は原則として33平方メートル以上(宿泊者数が10人未満の場合は3.3平方メートル×宿泊者数以上)、適切な換気・採光・照明・防湿設備、入浴設備、洗面設備、便所などの構造設備基準を満たすことが求められます。
住宅宿泊事業法に基づく民泊とは異なり、年間営業日数の制限がなく通年営業が可能です。ただし、自治体によっては条例で独自の制限を定めるケースもあるため、詳細は各自治体情報をご参照ください。








