特区民泊

特区民泊とは、国家戦略特別区域法第13条に基づき、指定された特区内において旅館業法の適用が除外される民泊制度です。

通常の旅館業では求められるフロント設置などの要件は不要ですが、最低滞在日数が2泊3日から10日の範囲内で各自治体の条例により定められており、短期の宿泊には対応できない点が大きな特徴です。また、一居室の床面積が原則25平方メートル以上であること、滞在者名簿の備付け、周辺住民への事前説明と苦情対応体制の整備などが求められています。東京都大田区、大阪府大阪市、北九州市、新潟市、千葉市などの特区で運用されています。

住宅宿泊事業法による民泊とは異なり、年間180日の営業日数制限は適用されませんが、実施できる地域が国国家戦略特区の一部のみに限定される点が特徴です。

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