民泊可能物件とは、住宅宿泊事業法、旅館業法、または国家戦略特別区域法に基づき、適法に民泊事業を営むことができる物件を指します。
例えば、住宅宿泊事業法では、台所・浴室・便所・洗面設備などが設けられ、人の居住の用に供されている住宅が対象となり、年間180日以内の営業が認められています。旅館業法の簡易宿所では床面積や、適切な換気・採光・照明・防湿設備、入浴設備、洗面設備、便所の個数などの構造設備基準を満たす必要があります。
いずれの場合も、届出や許可、認定といった法定手続きを経て初めて適法な民泊運営が可能となるため、物件選定時には各法令の要件を確認することが重要です。









