宿泊者名簿

宿泊者名簿とは、住宅宿泊事業法や旅館業法に基づき、施設運営者が備え付けることを義務付けられた帳簿です。

宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日などを記載し、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に対しては、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することが必要です。なお、旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の該当欄への記載を代替することも認められています。作成した宿泊者名簿は3年間保存する義務があり、警察官または知事からの閲覧請求があった場合には協力が必要です。

宿泊者名簿は、適正な運営管理の証跡として重要な書類であり、事業所または施設内で常に確認できる状態にしておくことが求められます。

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