家主不在型民泊とは、住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者が届出住宅内に不在の状態で宿泊サービスを提供する民泊形態を指します。
日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間を超えて家主が不在となる場合が該当します。具体的には「原則1時間、特別な事情がある場合でも2時間程度までの不在」が「一時的な不在」とされ、それを超える場合は家主不在型となります。 住宅宿泊事業法では、家主居住型と家主不在型を区別し、家主不在型の場合は、登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが義務付けられています。消防法令上の用途判定においても、この在不在の定義が適用され、家主不在型の場合は特定の防火・消防設備の設置が求められます。









