用途地域とは、都市計画法に基づき、土地の利用目的に応じて「住居系」「商業系」「工業系」の3つに大別され、さらに13種類に細分化されています。
住宅宿泊事業を営む場合、届出住宅は住宅宿泊事業21条により、建築基準法上も「住宅」「長屋」「共同住宅」または「寄宿舎」として扱われます。そのため、住宅宿泊事業法に基づく民泊は、住居専用地域を含むほとんどの用途地域(工業専用地域を除く)で営業可能とされています。
民泊を始める際、この用途地域の確認は必須です。使用する物件がどの用途地域に当てはまるのか調べましょう。ただし、自治体は条例により、住居専用地域などの特定区域において、生活環境維持のため住宅宿泊事業を制限できます。用途地域は、各自治体の都市計画図や公式ウェブサイトから確認できます。







