工事整備対象設備等着工届出書とは、消防法第17条の14および関係法令に基づき、一定の消防用設備等の工事に着手する際、工事開始の 10日前までに管轄消防署へ提出する届出書です。
提出が必要となるのは、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、特定消防用設備など、工事内容によって規定されています。
消防署は着工前に工事計画を確認し、不備がある場合には指導を行います。
民泊施設として使用する建物に新たに消防設備を設置する場合も、該当する設備については本届出書の提出が求められます。

工事整備対象設備等着工届出書とは、消防法第17条の14および関係法令に基づき、一定の消防用設備等の工事に着手する際、工事開始の 10日前までに管轄消防署へ提出する届出書です。
提出が必要となるのは、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、特定消防用設備など、工事内容によって規定されています。
消防署は着工前に工事計画を確認し、不備がある場合には指導を行います。
民泊施設として使用する建物に新たに消防設備を設置する場合も、該当する設備については本届出書の提出が求められます。