不動産番号とは、不動産登記規則に規定される、土地や建物を識別するための固有の番号のことを指します。
不動産登記簿に記録された各不動産に対して法務局が付与する13桁の番号で、登記申請や各種行政手続きにおいて物件を特定する際に用いられます。住宅宿泊事業の届出を行う際には、届出書に民泊物件となる住宅の不動産番号を記載することが求められています。これにより、届出対象となる物件が正確に特定され、適切な管理や監督が可能となります。
不動産番号は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されており、法務局で取得できます。物件の所在地や構造などの情報とともに管理されているため、民泊開業時には事前に確認しておくことが重要です。









