特別用途地区

特別用途地区とは、都市計画法に基づき、用途地域内の一定の区域に対して、地域の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別な目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区です。

建築基準法第49条により、地方公共団体は条例で建築物の用途に関する制限や禁止を定めることができ、特別用途地区では、その目的に応じて通常の用途地域の制限を強化または緩和した建築規制が設けられます。たとえば、文教地区・商業専用地区・特別工業地区などがあり、各自治体が地域特性に応じて定めます。

民泊事業を始める際は、物件所在地が特別用途地区に指定されているか、また条例で民泊関連の用途制限が設けられていないかを自治体の都市計画課などで確認する必要があります。

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