管理受託契約(管理委託契約)とは、家主不在型の民泊を行う際に原則として求められる契約で、住宅宿泊事業者(家主)が住宅宿泊管理業者へ物件の管理を委託するためのものです。法令上の正式名称は「管理受託契約」と定められています。
管理業者は、衛生管理、宿泊者名簿の作成、苦情対応など、法律で定められた管理業務を代行します。契約時には、業務内容・報酬・責任範囲などの重要事項について書面での説明と契約書の交付が義務付けられています。また、国土交通省は標準契約書の様式を公表しています。
管理業務の全部の再委託(丸投げ)は禁止ですが、一部の再委託は家主の承諾があれば可能です。
なお、家主居住型(同居・隣接)の場合は家主自身が管理できるため、この契約は不要です。







