電子宿泊台帳とは、住宅宿泊事業者(民泊事業者)が法令に基づいて作成・保存する宿泊者名簿を、電子データとして記録・管理する仕組みを指します。
宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日のほか、外国人宿泊者の場合は国籍と旅券番号も記録する必要があります。住宅宿泊事業法施行規則では、これらの情報を電子計算機のファイルや電磁的記録媒体に記録し、必要に応じて紙面に明確に表示できる状態であれば、紙の宿泊者名簿への記載に代えることが認められています。作成日から3年間の保存が義務づけられており、届出住宅または事業者の営業所・事務所で備え付ける必要があります。
デジタル化により記録の正確性確保や管理の効率化が図られますが、情報の適切な保護と警察からの照会には、関係法令やガイドラインに基づき適切に対応することが求められます。







