短期賃貸物件とは、原則1か月以上の期間を条件として、賃貸借契約に基づき物件を貸し出す形態の賃貸住宅のことを指します。
住宅宿泊事業法の施行要領において、仲介サイトに掲載する際には「原則1か月以上の滞在を予約条件とすること」「短期賃貸借契約の締結を条件とすること」などが求められています。旅館業法ではなく、厚生労働省通知等において『おおむね1月未満であれば原則旅館業に該当する』と整理されています。マンスリーマンションなどがこの形態に該当します。
民泊として運営する場合は、これらの要件を満たさない限り、住宅宿泊事業法または旅館業法に基づく適切な届出・許可が必要となる点に注意が必要です。









