検査済証とは、建築基準法に基づく建築物の工事完了時に、特定行政庁または指定確認検査機関が完了検査を行い、建築物が確認済証どおりに適法に施工されていると認めた場合に交付される証明書です。
検査済証が交付されていない建物は適法性が担保できず、用途変更や民泊申請(旅館業・特区民泊)、金融機関の融資などで扱いが制限される場合があります。
民泊用途に転用する場合、建築物の適法性確認として検査済証の有無は重要なチェックポイントとなります。

検査済証とは、建築基準法に基づく建築物の工事完了時に、特定行政庁または指定確認検査機関が完了検査を行い、建築物が確認済証どおりに適法に施工されていると認めた場合に交付される証明書です。
検査済証が交付されていない建物は適法性が担保できず、用途変更や民泊申請(旅館業・特区民泊)、金融機関の融資などで扱いが制限される場合があります。
民泊用途に転用する場合、建築物の適法性確認として検査済証の有無は重要なチェックポイントとなります。