消防用設備等設置届出書とは、建物に消防用設備等(消火器、火災報知設備、誘導灯、スプリンクラーなど)を新設・増設・変更した際に、消防法(消防法第17条の3の2)に基づき管轄消防署へ提出する届出書です。
設置工事が完了した日から 4日以内 に提出する必要があります。届出内容は、設置した設備の種類・数量、設置場所、施工内容などで、消防署は届出に基づき検査・確認を行います。
住宅宿泊事業や旅館業などの民泊で必要となる消防設備を整備する場合も、この届出書の提出が求められます。

消防用設備等設置届出書とは、建物に消防用設備等(消火器、火災報知設備、誘導灯、スプリンクラーなど)を新設・増設・変更した際に、消防法(消防法第17条の3の2)に基づき管轄消防署へ提出する届出書です。
設置工事が完了した日から 4日以内 に提出する必要があります。届出内容は、設置した設備の種類・数量、設置場所、施工内容などで、消防署は届出に基づき検査・確認を行います。
住宅宿泊事業や旅館業などの民泊で必要となる消防設備を整備する場合も、この届出書の提出が求められます。