運営代行とは、民泊施設の日常管理や宿泊者対応などの業務を、住宅宿泊事業者に代わって専門業者が行うサービスを指します。
住宅宿泊事業法では「住宅宿泊管理業」として定義され、家主不在型の民泊では、原則として国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられています。管理業者は、衛生確保、安全措置、苦情対応、宿泊者名簿の作成などの法定業務を代行します。また、管理受託契約の締結にあたっては、契約内容の事前説明や契約書交付が必要とされています。
家主居住型の場合は委託義務はありませんが、家主が長時間(原則として1時間以上)不在となり自ら管理業務を適切に行えない状況にある場合は、登録住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。また、居室数が5を超える場合も、少なくとも超過分の委託が必要となります。管理業務の全部を第三者に再委託することは禁止されていますが、清掃などの一部業務については再委託が認められています。







